免税措置について
寄附金の免税措置
当財団は、平成14年4月1日をもちまして所得税法施行令第217条第1項第3号(へ)及び法人税法施行令第77条第1項第3号(へ)に掲げる「特定公益増進法人」であることの認定を文部科学大臣より受けております。
お寄せいただきます寄附金は、所得税法第78条第2項第3号及び法人税法第37条第3項第3号に規定された寄附金として免税措置を受けることができます。 免税措置は、お振込の際の「振込金受領書」と当財団からお送りする「特定公益増進法人証明書(写)」を添付し、確定申告を行うことにより受けられます。
(1)法人ご寄附の場合
当該事業年度の所得の金額の計算上、一般寄附金の損金算入限度額と同額まで別枠で損金の額に参入されます。
[一般寄附金の損金算入限度額の計算方法]
損金算入限度額=(資本基準額+所得基準額)×1/2
(2)個人ご寄附の場合
当該年中に支出した寄附金の金額が1万円を超える場合には、年間の所得額の25%を限度として所得控除の措置が講じられます。 [所得控除の計算方法]
寄附金控除額={特定寄附金の額・所得金額の25%}のいずれかの少ない金額−1万円
○所得額の25%以内の場合
(例)年間所得500万円の人が6万円を寄附した場合
6万円−1万円=5万円→寄附金控除額
○所得額の25%を超える場合
(例)年間所得1000万円の人が300万円を寄附した場合
1000万円×0.25=250万円→限度額 250万円−1万円=249万円→実際の寄附金控除額 |