(本学における手数料額については、行政機関の手数料額を参酌し、同一額としています。)


国立大学法人東北大学における法人文書の開示に係る手数料に関する細則

平成17年12月27日
理事(社会貢献担当)裁定

(趣旨)

第1条 この細則は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第17条第1項から第3項までの規定に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における法人文書の開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)及び開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において「法人文書」とは、本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式及びその他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、本学の役員又は職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているもの(法第2条第2項各号に掲げるものを除く。)をいう。

(手数料の額等)

第3条 開示請求手数料及び開示実施手数料の額は、それぞれ次の各号に定める額とする。

 一 開示請求手数料 開示請求に係る法人文書1件につき300円

 二 開示実施手数料 開示を受ける法人文書1件につき、別表の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により、開示を受ける場合にあっては、その合算額。
以下この号及び次項において「基本額」という。)。ただし、基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示を求めた際の基本額を加えた額)が300円(次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、それぞれ当該イからニまでに定める額。以下この号において同じ。)に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。

  イ 法第12条第1項の規定に基づき、他の独立行政法人等から事案が移送された場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該独立行政法人等が法第17条第1項の規定に基づき定める開示請求に係る手数料の額に相当する額(以下この号において「開示請求手数料相当額」という。)

  ロ 法第12条第1項の規定に基づき、他の独立行政法人等から法人文書の一部について移送された場合 開示請求手数料相当額のうち本学が負担するものとして当該独立行政法人等と協議して定める額

  ハ 法第12条第1項の規定に基づき他の独立行政法人等に法人文書の一部について移送した場合 300円のうち本学が負担するものとして当該独立行政法人等と協議して定める額

  ニ 法第13条第1項の規定に基づき行政機関の長に法人文書の一部について移送した場合又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律第12条の2第1項の規定に基づき行政機関の長から行政文書の一部について移送された場合300円のうち本学が負担するものとして当該行政機関の長と協議して定める額

2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第一号の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第二号ただし書の規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。

 一 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が一年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書

 二 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書

 (手数料の納付の方法)

第4条 開示請求手数料又は開示実施手数料は、次の各号に掲げるいずれかの方法により納付しなければならない。

 一 現金(現金書留によるものを含む。)

 二 銀行振込

2 前項において、現金書留料金、銀行振込手数料は開示請求者等の負担とする。

3 法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか郵送料を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付しなければならない。

(手数料の減免)

第5条 法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、法第15条第3項又は第5項の規定による申出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を提出しなければならない。

3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 第1項の規定によるもののほか、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することがある。

   附 則

 この細則は、平成18年1月1日から実施する。

   附 則(平成18年3月31日改正)

 この細則は、平成18年4月1日から実施する。

別表

法人文書の種別 開示の実施の方法 開示実施手数料の額
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) イ 閲覧 100枚までごとにつき100円
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円)
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額
へ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 1枚につき50円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
  ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
チ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
2 マイクロフィルム イ 用紙に印刷したものの閲覧 用紙1枚につき10円
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 1巻につき290円
ハ 用紙に印刷したものの交付 用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)
3 写真フィルム イ 印画紙に印画したものの閲覧 1枚につき10円
ロ 印画紙に印画したものの交付 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円)
4 スライド(9の項に該当するものを除く。) イ 専用機器により映写したものの閲覧 1巻につき390円
ロ 印画紙に印画したものの交付 1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円)
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク イ 専用機器により再生したものの聴取 1巻につき290円
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 1巻につき430円
6 ビデオテープ又はビデオディスク イ 専用機器により再生したものの視聴 1巻につき290円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 1巻につき580円
7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) イ 用紙に出力したものの閲覧 用紙100枚までごとにつき200円
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 1ファイルにつき410円
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき20円
ホ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額
ヘ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
  ト 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額
チ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額
リ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額
ヌ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額
ル 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 1巻につき980円(日本産業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額
8 映画フィルム イ 専用機器により映写したものの視聴 1巻につき390円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額
9 スライド及び録音テープ(スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合) イ 専用機器により再生したものの視聴 1巻につき680円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)
備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、画面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。